CONTRACT

ご契約の流れ

お問い合わせ後の流れ

01
お問い合わせ

お電話、またはお問い合わせフォームからお問い合わせください。お問い合わせ内容を確認の上、担当よりご連絡を差し上げ、ご訪問日時を相談させていただきます。

02
営業・工事担当がご訪問・調査
03
ご提案・お見積書提出
(必要に応じて施工要領・工程表作成)
04
発注・契約

産業廃棄物の収集運搬・処分委託契約書の作成・締結をします。必要があれば、書類への押印等のご説明を同封します。

05
工事日程の調整
06
作業・完了確認
07
工事完了報告・ご請求

産業廃棄物委託契約書について

廃棄物は原則として、排出者が自身で処理をすることが原則です。しかし、自身で出来ない際に処理を他人に委託することができます。産業廃棄物の処理を他人に委託するとき、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、書面による契約の締結が必要とされています。排出事業者は、どのような種類の廃棄物を、どの程度の量を排出し、どのような処理を委託するのかといった内容をあらかじめ明らかにし、その処理を行う処理業者と書面で処理委託の契約を締結しなければいけません。
産業廃棄物の委託契約書の不備に関しては罰則が定められています。廃棄物処理法第26条「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれの併科」とされています。最近では、電子契約なども徐々に普及してきています。

マニフェストについて

マニフェスト制度とは、排出事業者が収集運搬業者、処分業者に委託した産業廃棄物の処理の流れを把握し、不法投棄の防止等適正な処理を確保することを目的とした制度です。マニフェストは紙または電子にて選択が可能です。産業廃棄物を委託した事業者は、年に一度の実績報告をすることが義務付けられていますが、電子マニフェストのみの事業者は報告が不要となります。マニフェストの運用についてのご相談は、サンケイまでご連絡ください。

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